動物取扱責任者研修日でした!
皆様、おはようございます。
昨日も風が一段と強く吹いて、寒さが増していましたね。
インフルエンザもとても流行しているようで、学級閉鎖も多いようです。
うがい、手洗い、マスクなどをしてしっかりと予防していきましょうね。
さて、昨日は年に1度必ず受講しなければならない「動物取扱責任者講習」に参加をしてきました。
この講習って何?と思われる方も多いと思います。
具体的な内容をここでご紹介は控えさせて頂きますが、訓練に携わっている立場として、最新の動物愛護に関わる情報を得て、それを一般の飼い主様へ正しい情報をお伝えするためのものでもあります。
また近年、地震などによる大規模災害時に備えるための対策なども話もあり、現場で活動している身としては、大変勉強になる時間でした 💡
皆さんもご存知の通り、ご家庭で、犬や猫、その他動物を迎え入れてた時点から、飼い主様には動物の所有者または占有者の責務が発生しますよね。
動物愛護の観点から、法律で、動物の所有者または占有者の責務等も制定されていることをご存知でしょうか?今日は一部をご紹介させていただきますね。
第7条抜粋(所有者)
・その命を終えるまで適切に飼養することに努める(終生飼養)
・繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるように努める(避妊・去勢手術)
・自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努める(マイクロチップ装着の推進)
マイクロチップを装着していれば、万が一飼い主様の手から離れてしまって、全く別な場所で保護されたとしても、情報がわかりますので、飼い主様の元へ引き渡しが可能になります。
まだ装着していない場合には、お近くの動物病院さんへご相談をお勧めします。
また川崎市で活動をさせて頂いているので、川崎市にお住まいの飼い主様対象となりますが、川崎市の動物の愛護及び管理に関する条例(飼い主の順守事項)があるのをご存知でしょうか?
条例第5条抜粋
・鳴き声(無駄吠え)、羽もしくは毛(ブラッシングケアをベランダや公園などでやる等)により、人に迷惑をかけないように飼養または保管する。
・公共の場所(公園、総合施設など)または他人の土地、建物(玄関、壁、建物前に立っている電信柱)などを不潔にし、又は損傷することのないように飼養又は保管すること。
・汚物などを適正に処理し(犬の散歩時などは排泄する場所を飼い主様が管理(コントロール)することがマナーです)、飼養施設の内外を清潔にし、悪臭または昆虫などの発生を防止(排泄をしてしまったらお水で流すなど)すること。
・人の生命、身体または財産に害を加えないように飼養または保管すること。(攻撃的な行動に出ないようにしつけることが大切。人への社会化)
とほんの一部ですが、このような条例があります。
( )内は、わかりやすくするために、書き込みをさせて頂きました。条文とは関係ありません。
動物を迎え入れ、その動物の命を全うするまで、生活のQOLを向上させつつ、互いに楽しく共存していくためには、動物への管理が大切で、そのためには躾が必要だということです。
可愛い、癒しのためにだけでは、動物は飼養できないということです。
そして、近年大きな地震により、大規模災害が起こっている中で、万が一に備えるためには、普段から準備しておく必要があることが沢山あります。
いざ遭遇したときに、準備していなければ、守るべきものを守れなくなってしまいますよね。
愛犬、愛猫などを守れるのは、飼い主様だけです。
今年は、この災害に備えるには何をしたら良いのか、また本当に遭遇した時にどんなことに注意をすることが必要なのか、などイベントを通して普及活動をしていけたらと思っております。
また別途詳細が決まりましたら、お知らせにてご案内させて頂きます!
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